こんにちは、SNSを活用するため日々勉強中のヴォルグと申します。
これがわたしにとって6つめの記事となります。
それにしても、ブログの記事を書いていくことは、予想をはるかにこえるぐらい時間がかかりますね。さくさく記事が書けるドラえもんの道具がほしいです!そんな道具があれば、ソッコー買います。売ってください(笑)
前おきはこのぐらいにして、この記事では「無職になったら必ずやらなければいけない、3つの手続き!」についてごしょうかいします。
なぜ、この記事を書こうと思ったのか!わかる人はいらっしゃいますか?
はい。あっさり正解(せいかい)!
そうです。もちろん退職したから書こうと思ったのですが、無職になって実際(じっさい)にわたしが体験した内容を伝えようと思ったからです。
ぐぅー、的確(てきかく)に正解!
わたしの経験上(けいけんじょう)、退職前後はかなりバタバタします(笑)
妻から保険手続きしなさいよって言われても、わかってるよの生返事(なまへんじ)。
バタバタして、右から左へ筒抜け(つつぬけ)状態になっていました。
そうこうしているうちに、郵送(ゆうそう)で送られてきた支払いなさい!の書類(しょるい)。
「えっ、なにこの金額(きんがく)・・・。」
もちろん、無職でも退職金(たいしょくきん)は残っています!
が、残っているといっても無職のわたしにとってなけなしのお金です。
「こうなる前に手続きやっておけば良かったのに。」
愛する妻から、やんわり「つうこんの一撃」食らいました。
はい・・・。正解(せいかい)です・・・。ぐうのねもでません。あなたのおっしゃるとおりです・・・。
「・・・・・」
いや、なにか方法があるんじゃないかっ!
なにもしていなかった私がわるぅございました。けど、あきらめたくない!
こんな感じで退職したらやるべきことを調べてみたのです!
調べた結果、大きく4つ手続きしなければならないことがわかりました。
ブブゥー、ブブッー!、不正解(ふせいかい)になります!
では、退職したらやるべきことを教えますね。
- 健康保険(けんこうほけん)の手続き
- 失業保険(しつぎょうほけん)の手続き
- 国民年金(こくみんねんきん)の手続き
- 確定申告(かくていしんこく)の手続き
この、4つが必ずしなければならないことになります。
4つめの確定申告(かくていしんこく)については、この記事を書いている段階(だんかい)でまだ行動にうつしていません。
ラスボス(確定申告)は、税務署(ぜいむしょ)に行ってからあらためて記事にしたいと思います。
その前に、攻略(こうりゃく)しなければいけない3つの難敵(なんてき)にいどんでみました。
わたしと同じ状況(じょうきょう)の人や、これから退職を決意して無職になってしまう方に参考(さんこう)になればと思い、今回記事にすることにしました。
では、3つの難敵(なんてき)に、バトルで勝ちたい!という人に、無職になったら必ずやる3つの手続き!を教えたいと思います。
順をおって、わたしの体験談(たいけんだん)をお伝えしていきます!
この記事を読み終えるころには、スッキリするはずです。ラスボス(確定申告)まえに難敵(なんてき)を攻略(こうりゃく)していきましょう。
健康保険(けんこうほけん)の手続き
第一の敵、「健康保険」の手続きからはじめます。
健康保険は、退職前の会社の健康保険にそのまま加入手続きをした方が多いのでは?
わたしは、退職前の会社の健康保険に引き続き加入しました。
はい、3パターンから選べます。
- 退職前の会社の健康保険に引き続き加入し、任意継続被保険者(にんいけいぞくひほけんしゃ)になる
- 現在お住まいの市区町村の国民健康保険(こくみんけんこうほけん)に加入する
- 家族の扶養(ふよう)となり、家族が加入する健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)になる
3の項目、家族の扶養(ふよう)に入ることが、いちばん保険料(ほけんりょう)が安くなります。というか、被扶養者(ひふようしゃ)になるわけなので、保険料はかかりません!(家族からやしなってもらうことになりますね。)
「いいや、家族は自分が守る!とうぜん、健康保険は自分が支払います!」
多くの方はそうだと思います。わたしも、3パターンの中から「3の項目」を選択する考えはありませんでした。
となると、3つに分裂(ぶんれつ)した敵(健康保険)の内、ひとつの選択肢(せんたくし)は消えました。
残り2種類の内、どれが本物か見極めなきゃいけない選択をせまられるわけです。
「退職前の会社の健康保険」VS「国民健康保険」
どちらがいいのかな?どっちがお得なんだろう?
迷っているのなら、「退職前の会社の健康保険」をおすすめします。
いえ、そうではないんです。なぜ、「退職前の会社の健康保険」をおすすめするかというと、「国民健康保険」にくらべ、条件(じょうけん)が決められているからです。
- 2ヶ月以上健康保険に加入していたこと
- 退職後20日以内に申請すること
- 「任意継続被保険者(にんいけいぞくひほけんしゃ)」となった日から最長2年までしか加入できないこと
それに対し「国民健康保険」は、他の保険制度に属(ぞく)さない人は、原則(げんそく)として、「国民健康保険」に加入しなくてはいけません。
まだ退職前のかたは、今のうちから自分が加入している健康保険の保険料(ほけんりょう)を調べておいたほうがいいです。
自分で調べる方法もありますが、職場(しょくば)の担当者に聞いておくのがいちばんかんたんでしょう。
「いやぁ、職場(しょくば)の人には聞けません・・・」
そうですね、わたしもそうでした(笑)
ただ、わたしの場合は、退職することを公(おおやけ)にしてよくなった段階で、職場の担当者からどっちにするの?と声をかけられましたので、気をつかうことはありませんでした。
「国民健康保険」の保険料(ほけんりょう)については、市区町村(しくちょうそん)によって計算方法が違ってきます。
市区町村役場に「身分証明書(みぶんしょうめいしょ)」と前年の「源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)」、もしくは「市県民税・特別徴収税額の通知書」を持っていけば計算してくれます。
けっきょくのところ、どっちがお得なのかは人それぞれでちがってきますので、比較(ひかく)してみないことにはわかりません。
こういう人もいるんです。
「よくわからない!」
「判断(はんだん)にまよう!」
という人は、とりあえず「退職前の会社の健康保険」にしてみてはどうでしょうか。
いったん「国民健康保険」に加入してしまうと「任意継続(にんいけいぞく)」への切り替えはできなくなりますが、任意継続から国民健康保険に切り替えることは可能(かのう)ですのでご安心を!
はい、そうです。時間がないからといってあせらずに計画をたてておきましょう!
あっ、そうそう。注意点(ちゅういてん)をまとめてみますね。
- 任意継続に加入するには、退職後20日以内に手続きをしなくてはなりません。1日でも遅れると理由が何であれ加入することはできなくなります。
- また、任意継続にした場合、1日でも保険料の納付が遅れると翌日には強制的に脱退させられますので注意してください。
いちおう、脱会条件(だっかいじょうけん)ものせておきました。
再就職(さいしゅうしょく)した場合は、再就職さきであらたな「健康保険」に加入することになります。
失業保険(しつぎょうほけん)の手続き
第一の関門(かんもん)は突破(とっぱ)しました。
つづいて第二の関門、「失業保険」の手続きにいきましょう。
さて、問題(もんだい)です!「失業保険」で手続きをするにはどうしたらいいでしょう?
5秒あげますので、答えてくだっ・・・
そうです。「ハローワーク」です!
「失業保険」をもらえる期間中、なんども足をはこばなくてはいけませんので、お近くの「ハローワーク」がどこにあるかは把握(はあく)しておきましょう。
そうですね、はやいにこしたことはありません。
ここで、「失業保険」手続きに必要なものをまとめてみました。
- 離職票(りしょくひょう)
就職(しゅうしょく)していた会社の離職証明書(りしょくしょうめいしょ)にもとづき、ハローワークが交付します。退職後に会社から郵送(ゆうそう)されてきます。
- 雇用保険被保険者証(こようほけんひほけんしゃしょう)
就職していた会社からもらえます。
- 証明写真(しょうめいしゃしん)
「たて3センチ×よこ2.5センチ」サイズの写真を2枚必要になります。
- マイナンバーの番号(ばんごう)を証明するもの
「マイナンバーカード」・「マイナンバー通知カード」・「番号の記載のある住民票(じゅうみんひょう)」のいずれか1点必要になります。
- 本人確認資料(ほんにんかくにんしりょう)
マイナンバーカードがある場合は不要です。ない場合は「運転免許証」「パスポート」「住民基本台帳カード」など、いずれか1点必要になります。※くわしい本人確認資料はハローワークにお聞きください。
- 印鑑(いんかん)
かならず必要になります。
- 通帳(つうちょう)
通帳を持参(じさん)するのがおすすめです。ハローワーク窓口でコピーを取られて終わります。
通帳がない場合は、「口座名義」「口座番号」「金融機関コード」「店舗コード」などの記入する項目が多くてめんどうです。
わたしの場合、ネットバンキングを利用してキャッシュカードしか持っていなかったのですが、認められました。※くわしいことはハローワークにお聞きください。
どうでしょう、かなりの書類(しょるい)が必要になってきますよね。書類が手元にない場合は手続きできませんよね。
そうです。「離職票(りしょくひょう)」がなければ手続きできないのに、手元にない!
あとからわかったことなんですが、離職票が届かない場合でも「仮手続」できるみたいなんです。
そんなこととはつゆしらず、ヴォルグがハローワークにでかけたのは退職してから1か月ちょっとすぎてからでした(笑)
無知(むち)っておそろしいですね。みなさんはこの人みたいに待たずに、会社に催促(さいそく)するか「ハローワーク」に確認してみたほうがいいですよ。
失業保険は「会社都合(かいしゃつごう)」退職か「自己都合(じこつごう)」退職かで、もらえる金額や期間がかわります。
くわしくは、「ハローワーク」に聞いてみてほしいのですが、再就職(さいしゅうしょく)するともらえる「手当(てあて)」なんてものもあります。
「ハローワーク」にいけばわかることですが、失業保険をもらえる期間中ずっと「求職活動」をしなければいけません。
「ハローワーク」での「求職活動」とは、はたらく意思(いし)があることをしめすことです。
わたしのように「ブロガー」で生きていくことを決めた人間でも、「失業保険」をもらえる期間中は、「求職活動」をしています!とアピールすることになるでしょう(笑)
国民年金(こくみんねんきん)の手続き
第一、第二の関門(かんもん)を撃破(げきは)しました。
さいごのとりで第三の関門、「国民年金」の手続きにいきましょう。
記事の冒頭(ぼうとう)でわたしがさけんだのをおぼえていますか?
世界の中心で愛をさけんではいませんよ。
そうこうしているうちに、郵送(ゆうそう)で送られてきた支払いなさい!の書類(しょるい)。
「えっ、なにこの金額(きんがく)・・・。」
もちろん、無職でも退職金(たいしょくきん)は残っています!
が、残っているといっても無職のわたしにとってなけなしのお金です。
「こうなる前に手続きやっておけば良かったのに。」
愛する妻から、やんわり「つうこんの一撃」食らいました。
思い出しました?このやりとりは、「国民年金」のことだったんです。
実は大きな勘違い(かんちがい)をしたと気づいたのが、退職してから11か月目という、前代未聞(ぜんだいみもん)のやらかしをしてしまいました。
不穏(ふおん)な空気が流れだしたのは、退職してから8か月後のこと、
なんか、おかしいと思いません?
「任意継続(にんいけいぞく)!すなわち年金も支払っているでしょ!!」
「・・・・・」
まさか・・・・・
「健康保険=年金」とかんちがい?
この時点(8か月目)で気づくべきでした・・・。気づいていれば、その3か月後におこる悲劇(ひげき)にあわなくても済んだのに・・・。
みなさんは理解(りかい)しているとおもいますが、「健康保険」を「任意継続」したからといって年金も同じように手続き完了するわけではありません。
「健康保険≠年金」がしんじつです!
11か月目のわたしは、「あんたがおばかでしょ」って8か月目のわたしに言ってやりたい!
混乱(こんらん)して、十何枚もの「領収(納付受託)済通知書」なんちゃらを札束(さつたば)みたいにかぞえました・・・。
「銀行かぁ・・コンビニィ・・、銀行かぁ・・・コンビニィ・・・。」を連呼(れんこ)していました。
待ってください!どこにでも救いの神はいるものです!
冷静(れいせい)さをとりもどしたわたしは、あることに気づきました。
「免除・納付猶予の申請について」
「過去2年までさかのぼれる!」
これだぁ!さっそく、妻といっしょにちかくの年金事務所に向かいました。
「えっ、妻といっしょに?」
そうです。わたしは妻を不要・・・違う、だんじて違う!
妻を扶養(ふよう)していたので、「配偶者(はいぐうしゃ)」も国民年金を支払わなくてはいけなかったのです!
こちらをごらんください。
「第1号被保険者」(現在のヴォルグ)
- 「国民年金」のみに加入している方。
- 「自営業」「フリーランス」「学生」「無職」の方が該当(がいとう)します。
「第2号被保険者」(会社員時代のヴォルグ)
- 「厚生年金」「共済組合」に加入している方。
- 「会社員」「公務員」の方が該当(がいとう)します。
「第3号被保険者」(現在のヴォルグ妻)
- 「第2号被保険者」に扶養(ふよう)されている、年収130万円未満の「配偶者」の方。
- 保険料を納めなくても「国民年金」の被保険者(ひほけんしゃ)となり、年金の受給資格(じゅきゅうしかく)を得られます。
わたしが、「第2号被保険者」から「第1号被保険者」にジョブチェンジしたことにより、妻も「第3号被保険者」から「第1号被保険者」にジョブチェンジせざるを得なくなりました。
「妻には、札束(さつたば)をかぞえさせたり、連呼(れんこ)するようなことはさせない!」
そんな世帯主(せたいぬし)アピールをしながら、年金事務所でへこへこ頭をさげつつ手続きをしました。
国民年金保険料の免除申請(めんじょしんせい)に、ひつような書類をまとめましたのでごらんください。
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
申請書は手続き先の窓口で受け取れます。もしくは、日本年金機構ホームページにあります。
- 年金手帳
日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類であればOKです。
- 「雇用保険受給資格者証」の写し。もしくは、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の写し。
失業していることを確認できる公的機関の証明の写しがあればいいみたいです。※くわしい公的機関の証明資料は年金事務所にお聞きください。
本人が手続きに行けば、「印鑑(いんかん)」は必要ありませんでした。また、その場で申請書に記載できなくても、後日「郵送(ゆうそう)」することも可能でした。
本当に助かりました!
2年間だけ免除されるそうですが、退職してただでさえ「健康保険」の負担増(ふたんぞう)と感じるなか、「国民年金」もとなるとかなり抵抗(ていこう)がありました。
退職した人の前年の所得(しょとく)がゼロとして審査(しんさ)されるそうなので、「全額免除」勝ちとれるみたいです!
ただし免除された分は、将来(しょうらい)受け取れる年金が少なくなるので、10年以内であれば「追納(ついのう)」することも可能です。
そう、こころに決めたヴォルグでした。
まとめ 【退職したらどんな手続きをするの?】
この記事では、「無職になったら必ずやらなければいけない、3つの手続き!」をごしょうかいしました。
① 健康保険(けんこうほけん)の手続き
- 「退職前の会社の健康保険」がおすすめ!
- いったん「国民健康保険」に加入してしまうと「任意継続(にんいけいぞく)」への切り替えはできない!
- 「任意継続」から「国民健康保険」に切り替えることは可能(かのう)!
- 「任意継続」に加入するには、退職後20日以内に手続きをする!(1日でも遅れると理由が何であれ加入することはできなくなる)
- また、「任意継続」にした場合、1日でも保険料の納付が遅れると翌日には強制的に脱退させられるので注意する!
② 失業保険(しつぎょうほけん)の手続き
- 離職票(りしょくひょう)
- 雇用保険被保険者証(こようほけんひほけんしゃしょう)
- 証明写真(しょうめいしゃしん)
- マイナンバーの番号(ばんごう)を証明するもの
- 本人確認資料(ほんにんかくにんしりょう)
- 印鑑(いんかん)
- 通帳(つうちょう)
- 離職票が届かない場合でも「仮手続」することができる!
- 「ハローワーク」での「求職活動」とは、はたらく意思(いし)があることをしめすこと!
③ 国民年金(こくみんねんきん)の手続き
- 健康保険とちがい、国民年金は自分で手続きをする!「健康保険≠年金」
- 「免除・納付猶予の申請」は過去2年までさかのぼれる!
- 妻・夫を扶養(ふよう)していた場合、配偶者(はいぐうしゃ)も国民年金を支払わなくてはいけない!
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 年金手帳(日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類)
- 「雇用保険受給資格者証」の写し。もしくは、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の写し。
- 免除された分は、将来(しょうらい)受け取れる年金が少なくなるので、10年以内であれば「追納(ついのう)」することも可能!
いかがでしたか?少しは参考(さんこう)になったでしょうか。
無職になったら必ずこの3つの難敵(なんてき)に、自分からバトルをしかけて勝たなければいけません!
「あっ、敵が宝箱(たからばこ)を落としたよ!」
なんと、3つの難敵は宝箱を落としていったみたいです。
「ぎぃいいい・・・・ぱぁかっ!」
あなたは、退職後手続きの三種の神器(さんしゅのじんぎ)を手に入れた!!
「健康保険」の鏡、「失業保険」の玉、「国民年金」の剣を宝箱からゲットしたようですね。
そんなあなたにラスボスである「確定申告」が待ちかまえています!
三種の神器を手に入れたあなたでしたら、勇猛果敢(ゆうもうかかん)にいどんでいけるでしょう。
わたくしヴォルグも「確定申告」を勉強し、ラスボスを倒すともらえる「退職後手続きマスター」の称号(しょうごう)を得たいと思います。
「・・・・・」
こんなふうに当ブログでは、ちょくちょくRPG(ロールプレイングゲーム)みたいなくだりがはいりますので、なにとぞよろしくおねがいします(笑)
読者のみなさま、最後まで読んでいただきありがとうございました。